物実験等」とは、実験動物を教育、試験研究、生物学的製剤の製造の用、 その他の科学上の利用に供することをいう。 2) 「実験動物」とは動物実験等の利用に供するため、施設等で飼養又は保管して いる哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に輸送中のものを含む。 )を いう。 3) 「研究機関長」とは、動物実験等の実施に関する最終的な責任を有し、動物実 験等の適正な実施のための統括責任者である。 4) ...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf