全の保持に努 めなければならない。 (実験動物の導入) 第13条 1) 実験動物管理者等は、実験動物の入手に当たっては、関連法規等に基づき適正 に管理されている機関から導入しなければならない。 2) 遺伝子組換え生物に該当する実験動物の授受は「遺伝子組換え生物等の規制に5 よる生物の多様性の確保に関する法律」及び「研究機関等における遺伝子組換 え生物等の第二種使用に当たって執るべき拡散防止措置等...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf