講じなければならない。 (緊急時の対応) 第17条 1) 研究機関長は、 地震、 火災等の緊急時に講ずる措置の計画をあらかじめ作成し、 関係者に対して周知を図らなければならない。 2) 研究機関長は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び実験動物の逸走 による危害防止並びに環境保全上の問題等の発生防止に努める。 (教育訓練) 第18条 1) 研究機関長は、動物実験実施者等に対し、次に掲げる事項...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf