る機関から導入しなければならない。 2) 遺伝子組換え生物に該当する実験動物の授受は「遺伝子組換え生物等の規制に5 よる生物の多様性の確保に関する法律」及び「研究機関等における遺伝子組換 え生物等の第二種使用に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」等の 規制に従わなければならない。 3) 実験動物管理者等は、実験動物の導入に当たっては、適切な検疫、隔離飼育等 を行うほか、 必要に応じて微生...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf