努める。 (教育訓練) 第18条 1) 研究機関長は、動物実験実施者等に対し、次に掲げる事項について教育訓練を 行わなければならない。 a) 関連法規等に関する事項6 b) 動物実験等の方法に関する基本事項 c) 実験動物の飼養保管に関する基本事項 d) 安全確保及び安全管理に関する事項 e) その他、適切な動物実験等の実施に関する事項 2) 研究機関長は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf