ない。 3) 研究機関長は、 動物実験責任者から 「動物実験計画書」 又は 「動物実験変更書」 の提出を受けたときは、委員会に諮問するものとする。 4) 委員会は、研究機関長からの諮問があったときは、当該動物実験等に係る計画 が、関係法規等及び本規程に定める要件を満たしているか否かについて審議を 行い、その結果を研究機関長に答申するものとする。 5) 委員会は、審議の過程において、必要に応じ、動物...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf