動物実験責任者の責務) 第5条 1) 動物実験責任者は、動物実験等の実施に当たっては、あらかじめ動物実験計画 を策定し、研究機関長の承認を得ること 2) 動物実験責任者は、承認された動物実験等の実施に当たり、適切な管理及び監 督に当たること 3) 動物実験責任者は、動物実験等の終了後、研究機関長に動物実験計画の実施結 果について報告すること (実験動物管理者の責務) 第6条 実験動物管理者は、 実...
https://www.senju.co.jp/about/rp/regulations.pdf